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大田区における食料品作業場からの悪臭等による健康被害等責任裁定申請事件(平成27年(セ)第9号事件)

事件の概要

 平成27年12月21日、東京都大田区の住民2人から、食品加工販売会社及び近隣住民1人(同経営者)を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人は、申請人ら宅に隣接したコーヒーばい煎作業場において、コーヒー豆のかすや油かすなどの粉じんを排出し、焦げ臭い悪臭、騒音、振動を発生させている。これにより、申請人ら宅の外壁、屋根、ベランダ等には、粉じんの飛散、油分等の付着が見られ、粉じんが飛散しているときは洗濯や窓を開けることができないなど、種々の生活被害を受けているほか、申請人Bは、悪臭等及び被申請人らとの交渉による不安やストレスのため、不安神経症、不眠症等を発症するなど、精神的・肉体的苦痛を受けるとともに、申請人ら宅の外装メンテナンス工事費用等を支出したなどとして、被申請人らに対し、連帯して、申請人Aに対し93万7,750円、申請人Bに対し85万7,076円の損害賠償金の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成28年6月15日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成28年(調)第7号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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