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岡山県岡山市北区御津矢原地内の採石権存続期間の更新決定申請棄却処分に対する取消裁定申請事件(平成31年(フ)第1号事件)

事件の概要

 公害等調整委員会は、岡山県岡山市の申請人から中国経済産業局長(以下「処分庁」という。)が行った岡山県岡山市北区御津矢原地内の採石権存続期間の更新決定申請棄却処分の取消しを求める裁定の申請(以下「本件裁定申請」という。)を平成31年3月14日付けで受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。
 申請人が処分庁に対し、平成30年8月2日に採石法第28条に基づき、岡山県岡山市北区御津矢原地内の採石権存続期間の更新決定を求める申請をしたところ、処分庁は、岩石資源が不足する蓋然性は認められないこと等を理由として、同申請を棄却する処分をしました。
 この処分に対して、申請人は、処分庁が過去の需給状況のみを前提に岩石資源が不足する蓋然性はないと判断しているが、岡山県における平成30年7月の豪雨災害に伴う復旧工事により岩石資源の需要増加が見込まれる等と主張して、公害等調整委員会に対して本件裁定申請をしました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件裁定申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審理期日を開催するなど、手続を進めた結果、令和元年10月23日、本件裁定申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、詳細は裁定書のとおりです。  

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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