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桶川市における工場からの大気汚染による財産被害原因裁定申請事件 (令和元年(ゲ)第1号事件)

事件の概要

 令和元年6月3日、埼玉県桶川市の住民1人から、金属精錬会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人所有の桶川市指定天然記念物である椎樫等の枯れ、田の生育不良等の財産被害は、被申請人が操業する工場から亜硫酸ガス(硫黄化合物)、亜鉛他を発生・拡散させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。
 その後、令和3年2月1日、申請人により裁定を求める事項が変更されました(天然記念物である椎樫への被害を申請対象から外し、申請人旧宅内のシラカシ、ユズ等への被害を申請対象とする。)。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、埼玉県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人の工場から発生・拡散した亜硫酸ガス等と申請人が主張する植物の枯れ等の財産被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めましたが、令和4年11月21日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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