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尾道市における化学物質による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和5年(ゲ)第9号)

事件の概要

 令和5年11月14日、岡山県笠岡市の住民1人から、広島県尾道市に所在する特定非営利活動法人(NPO法人)及び給食事業会社を相手方(被申請人ら)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた目、鼻、口、のど、呼吸器への炎症を伴う健康被害は、被申請人らが安全措置や予防措置を怠り、劇物の有害性についての説明、必要な設備や保護具を用意せずに、悪質な環境下で劇物を扱う作業を行わせたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、原因裁定をすることが相当でないと認められることから、令和6年1月12日、公害紛争処理法第42条の27第2項で準用する第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定をし、本事件は終結しました。

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