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神奈川県大磯町におけるマンション上階からの騒音・振動による健康被害責任裁定申請事件(公調委令和4年(セ)第1号事件・令和5年(調)第9号事件・令和5年(調)第11号事件)

事件の概要

 令和4年2月22日、神奈川県大磯町の住民1人から、マンション上階の住民を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人宅上階からの人が飛び跳ね着地した際に発生するような音や、床に物を落としたような音、何かで床を継続的に叩くような音、物を引き擦るような音、戸や引き出しを乱暴に閉めた時の音、金属が床を転げるような音と、それに伴う振動により、申請人の生活の平穏が害され、睡眠阻害、睡眠障害、睡眠不足による体調の悪化が生じているとして、被申請人に対し、損害賠償金269万1298円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、申請人宅上階からの音及びそれに伴う振動と申請人に生じた睡眠阻害、睡眠障害、睡眠不足による体調の悪化等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、事務局及び専門委員による現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和5年9月19日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和5年(調)第9号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日において、裁定委員会は調停案を提示し、同年9月22日、同法第34条1項の規定に基づき30 日以上の期間を定めて両当事者に対し受諾を勧告したところ、同年10月30日に被申請人から調停案を受諾しない旨の申出があり、同法第36条第2項の規定により、同日、調停は打ち切られものとみなされ、同年11月6日、両当事者に対し、調停の打ち切りを通知しました。
 その後、裁定委員会は、同年11月20日、公害紛争の処理手続等に関する規則52条第2項の規定により審問の再開を決定し、同法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和5年(調)第11号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年11月27日の第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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