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大阪市における樋交換工事に伴う粉じんによる財産被害原因裁定嘱託事件 (公調委令和3年(ゲ)第14号事件・令和3年(ゲ)第16号事件)

事件の概要

 令和3年10月7日、公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき、大阪地方裁判所から、原因裁定をすることの嘱託がありました。(公調委令和3年(ゲ)第14号事件)
 その後、原告は異なるが被告を同一とする事件について、令和3年11月26日、公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき、大阪地方裁判所から、原因裁定をすることの嘱託がありました。(公調委令和3年(ゲ)第16号事件)
 嘱託事項は以下のとおりです。原告ら(大阪府住民5人)の所有する自動車について、鉄粉が付着し錆が発生する被害が生じたのは、被告石油会社が、被告運輸会社の所有する建物の旧樋の撤去、新樋の設置工事及びこれに関連する工事を行った際に鉄粉が飛散したことによるものであるかについて、原因裁定を求めたものです。
 裁定委員会は、同年12月21日、これらを併合して手続を進めることとし、令和4年1月11日にこれを決定しました。
 なお、令和3年(ゲ)第14号事件は、令和4年7月28日、大阪地方裁判所において同事件の嘱託元となる事件について訴えが取下げられたことにより、終了しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、被告石油会社が被告運輸会社の所有する建物の旧樋の撤去、新樋の設置工事及びこれに関連する工事を行った際に鉄粉が飛散したことと、原告らの所有する自動車に鉄粉が付着し錆が発生する被害が生じたこととの因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和5年2月13日、被告石油会社が被告運輸会社の所有する建物の旧樋の撤去、新樋の設置工事及びこれに関連する工事を行った際に鉄粉が飛散したことと、原告らの所有する自動車に鉄粉が付着し錆が発生する被害が生じたこととの間に因果関係は認められないとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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