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大阪市における印刷工房からの大気汚染・悪臭による健康被害原因裁定申請事件(平成30年(ゲ)第6号事件)

事件の概要

 平成30年6月13日、大阪府大阪市の住民3人から、近隣で印刷工房を営んでいた個人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らに生じた眼や喉の痛み、咳、肺の異常、シックハウス症候群等の健康被害は、被申請人が印刷工房から化学物質を発生・拡散させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、被申請人の印刷工房から排出され残存する化学物質の程度、申請人らが主張する健康被害との因果関係等に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和元年11月19日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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