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大崎市における大気汚染等による健康被害等責任裁定申請事件(平成25年(セ)第8号事件)

事件の概要

 平成25年4月11日、宮城県大崎市に居住していた住民2人から、電子部品製造会社2社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人ら工場の排気のために、工場周辺に居住していた申請人らは全身の皮膚炎、頭痛、吐き気等の健康被害を受け、また、避難のために転居を余儀なくされたとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計8,828万5,561円の支払を求めたものです。

 

事件の処理経過

   公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、4回の審問期日を開催するとともに、当該工場の排気と健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等、申請人ら本人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成30年3月27日、本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
   なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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