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大田区におけるビル解体工事による騒音被害等責任裁定申請事件(平成24年(セ)第2号事件)

事件の概要

 平成24年2月15日、東京都大田区の住民1人から、不動産会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が行ったマンション解体工事の際に発生した騒音、振動及び粉塵により、申請人は精神的苦痛を受けたとして、損害賠償金10万円の支払いを求めるものです。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成24年4月26日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成24年(調)第5号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年5月18日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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