大阪市における解体工事による地盤沈下被害原因裁定申請事件(公調委令和6年(ゲ)第7号事件)
事件の概要
令和6年9月19 日、大阪府大阪市の飲食店経営会社から、総合商社及び工事請負契約を締結した建設会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人が所有する建物に生じた南側隣接地にかけての傾斜は、南側隣接地にて被申請人が行った解体工事によるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が行った解体工事と申請人が所有する建物に生じた傾斜との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、令和7年10月14日、本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書の概要は、次のとおりです。
裁定書
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