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大田区における騒音・低周波音による健康被害責任裁定申請事件(平成29年(セ)第5号・平成30年(調)第2号事件)

事件の概要


  平成29年5月19日、東京都大田区の住民2人から、隣人2人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
  申請の内容は以下のとおりです。申請人らは、被申請人らの入居以来約8年間にわたり、被申請人ら宅の家庭用ヒートポンプ給湯機(エコキュート)から発せられる騒音・低周波音や排水管の流水音、ゴミ捨て及び車掃除の際に発生する騒音により、睡眠妨害、血圧上昇、動悸、睡眠不足等の健康被害を受けているとして、被申請人らに対し、損害賠償金合計360万円の支払を求めたものです。
 

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成30年2月27日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委平成30年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。3月15日、第1回調停期日において、調停委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
 

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