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栗東市における林道工事に伴う水質汚濁による財産被害原因裁定申請事件(平成29年(ゲ)第5号事件)

事件の概要

 平成29年10月31日、滋賀県栗東市の錦鯉の養殖を行う法人から、栗東市を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人が経営する養鯉場において飼育していた錦鯉の大量死は、同養鯉場が取水をする河川の上流において、被申請人が事前に申請人に周知することなく林道及びその周辺の工事を実施し、同工事において使用した土質改良材の中和が不十分だったために強アルカリ性の水を発生させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、工事による水質の変化と錦鯉の死因との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、手続を進めた結果、令和2年1月28日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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