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佐伯(さいき)市における養殖真珠被害責任裁定申請事件(平成11年(セ)第3号事件)

事件の概要

 平成11年12月27日、大分県の真珠養殖業者から、国(代表者運輸大臣、現国土交通大臣)を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があったものです。
 申請の内容は、佐伯湾において、平成8年10月から同年12月に行われた浚渫工事を注文した被申請人に対し、同浚渫工事の際に流出した泥による濁りによって、申請人の養殖場の真珠貝(あこや貝)約6万個がへい死したとして、その損害賠償金約6,390万円の支払いを求めるというものです。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本事件の責任裁定申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、10回の審問期日を開催し、申請人代表者及び参考人の尋問を行いました。また、浚渫泥の流出とあこや貝のへい死との因果関係を判断するため、平成12年7月26日に専門委員1名を選任し、さらに現地調査、へい死あこや貝付着泥等の分析調査等の手続を進め、平成15年1月31日、被申請人は、申請人に対し、金1,934万4,067円を支払えとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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