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佐倉市における騒音・振動による健康被害原因裁定申請事件(平成28年(ゲ)第4号事件)

事件の概要

 平成28年12月9日、千葉県佐倉市の住民3人から、隣人2人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らに生じた不眠、頭痛、耳鳴りの健康被害は、被申請人らが被申請人ら宅に設置した家庭用ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、24時間換気システム又は空調室外機が発する運転音及び振動によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成29年12月5日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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