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佐倉市における室外機からの騒音による健康被害等責任裁定申請事件(令和2年(セ)第6号事件・令和3年(調)第2号事件)

事件の概要

 令和2年7月31日、千葉県佐倉市の住民1人から、隣人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、隣人が設置したヒートポンプ給湯機から発生する騒音により、自律神経失調症、頸肩腕症候群、混合性抑うつ不安症及び睡眠障害の健康被害を受けているとして、被申請人に対し、騒音防止のための防音工事費、健康被害に係る治療費及び精神的・肉体的苦痛に係る慰謝料として、損害賠償金310万9115円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が設置したヒートポンプ給湯器からの騒音と申請人に生じた自律神経失調症等の健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和3年10月5日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和3年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年10月22日、第1回調停期日において、裁定委員会から提示した調停案を当事者双方が受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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