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仙台市における土壌汚染・水質汚濁被害原因裁定申請事件(平成25年(ゲ)第4号事件)

事件の概要

平成25年2月22日、東京都千代田区の石油会社から、仙台市所在の同社給油所跡地近傍地の所有者3人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人が給油所跡地で行っていた事業活動等(給油所事業、給油所解体及び浄化工事)は、被申請人ら所有の各土地のベンゼン及びガソリンを主体とする土壌汚染及び水質汚濁の原因ではない、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、被申請人ら所有の各土地の汚染と申請人の事業活動等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、平成28年8月19日、被申請人ら所有の各土地の汚染は申請人の事業活動等によって生じたものと認められると判断して本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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