仙台市における病院からの騒音・低周波音による健康被害責任裁定申請事件(公調委令和5年(セ)第12号・令和7年(調)第1号事件)
事件の概要
令和5年12月11日、宮城県仙台市の住民1人から、独立行政法人地域医療機能推進機構を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人が運営する病院にて発生させている、業務用ガス給湯器からの低周波音、敷地内建屋空調設備及び車やストレッチャー等による騒音により、申請人は、気分がいらいらし、滅(め)入るなど精神的苦痛を受けているとして、被申請人に対し、慰謝料として損害賠償金10万円の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が運営する病院にて発生させている業務用ガス給湯器からの低周波音、敷地内建屋空調設備等による騒音と、申請人が受けている精神的苦痛との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、現地確認等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和7年1月29日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和7年(調)第1号事件)、裁定委員会が自ら処理することとした。同日、第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。
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