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世田谷区における野球場からの騒音被害原因裁定申請事件(公調委令和6年(ゲ)第6号事件・令和8年(調)第4号事件)

事件の概要

 令和6年8月27日、東京都世田谷区の住民から、東京都を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。本件は、申請人に生じた平穏な日常生活の阻害による不安、不眠、不快感等の精神的な健康被害及び在宅で行う仕事への経済的被害は、被申請人が増改築した公園内にある野球場からの騒音によるものである、との裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が増改築した公園内にある野球場からの騒音と申請人に生じた精神的な健康被害及び在宅で行う仕事への経済的被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和8年2月13日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び第42条の33により職権で調停に付し(公調委令和8年(調)第4号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回の調停期日を開催し、同年5月20日、第4回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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