世田谷区における飲食店からの大気汚染による健康被害等原因裁定申請事件(平成27年(ゲ)第4号)
事件の概要
平成27年8月20日、東京都世田谷区の住民1人から、飲食店経営会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。
申請人の身体に付いた油、申請人宅の油汚れ及び室内に流入・滞留する油煙、並びに空気がチクチクする等の被害は、被申請人が経営する飲食店から発生した油、油煙及び油煙に含まれている油の微粒子を強制排気し、拡散させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本件申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成28年7月22日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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