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瀬戸市における廃棄物処分場からの土壌汚染による財産被害責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(平成30年(セ)第2号事件・平成30年(ゲ)第7号事件)

事件の概要

 平成30年5月30日、愛知県瀬戸市の住民1人と事業を営む法人から、衛生組合(関係3市により組織される一般廃棄物処理を行う一部事務組合)を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。

 申請の内容は以下のとおりです。申請人らが事業を営む土地(以下「本件土地」という。)に、衛生組合(被申請人)によって、焼却残さ及び不燃性破砕残さ(以下「本件廃棄物」という。)が埋め立てられていたことが判明し、本件廃棄物から環境基準を大幅に超過するダイオキシン類が検出されたとして、申請人らが被申請人に対し、本件廃棄物を排除するために必要な費用、地下水の水質検査費用等の一部である損害賠償金合計2000万円の支払を求めたものです。

 その後、同年6月26日、同申請人らから、ダイオキシン類による土壌汚染は、同被申請人が本件埋立地から本件土地に越境して本件廃棄物を投棄した行為によるものである、との原因裁定を求める申請があり(公調委平成30年(ゲ)第7号事件)、同年7月10日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、本件廃棄物と本件廃棄物から検出されたダイオキシン類による土壌汚染との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和3年3月15日、責任裁定申請事件については、本件申請を一部却下、一部棄却するとの裁定を行い、また、原因裁定申請事件については、本件申請を一部認容、一部棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。[PDF 453KB]

 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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