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渋谷区における換気設備からの騒音による健康被害責任裁定申請事件(公調委令和5年(セ)第10号・令和7年(調)第2号事件)

事件の概要

 令和5年8月4日、東京都渋谷区の住民1人から、近隣の飲食店経営会社2社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人宅の近隣で被申請人らが経営する飲食店のファン及びダクトの稼働音(騒音)により、申請人が多大な精神的、心理的苦痛を被り、また、自宅において仕事に集中できなくなり収入が減少したなどとして、被申請人らに対し、損害賠償金532万9296円を連帯して支払うことを求めたものです(その後、損害賠償金額は888万2160円に変更)。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件申請受付後、東京都公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人らが経営する飲食店のファン及びダクトの稼働音(騒音)と、申請人が被った精神的、心理的苦痛等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1名を選任したほか、現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和7年2月13日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和7年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。その後、1回の調停期日を開催するなど、手続を進め、同年4月16日、第2回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき、申請人と被申請人1社については双方が合意して調停が成立しました。また、残る1社については、同日、申請の取り下げがなされました。これにより、本事件は終結しました。

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