令和元年8月16日、東京都渋谷区の住民17人から、不動産会社及び建築会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人らは、隣接する被申請人らの建築工事現場からの騒音・振動・粉塵等により、不眠、ストレス障害、ぜん息悪化等の健康被害が生じているほか、家屋の損傷、防音工事費用、借家人の退去等の財産被害を受けているとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計3643万7870円の支払を求めたものです。なお、申請人1人について相続が発生し、別の申請人1人が相続人として手続を承継しました。
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和2年8月26日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和2年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。10月9日の第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、11月9日の第2回調停期日において、当事者双方がこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。