平成31年4月17日、東京都渋谷区の住民1人から、学校法人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた耳鳴り、不眠症等の健康被害は、被申請人が経営する専門学校の校舎屋上に設置された高圧受電設備から低周波音を発生・拡散させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、高圧受電設備から発生・拡散した低周波音と申請人に生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めましたが、令和3年9月15日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。