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品川区におけるアパート設備からの騒音・悪臭による健康被害責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(公調委令和3年(セ)第7号・令和3年(ゲ)第12号・令和5年(調)第7号事件)

事件の概要

 令和3年9月8日、東京都品川区の住民1人から、申請人宅に隣接するアパートの所有会社を相手方(被申請人)として責任裁定及び原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。責任裁定申請事件は、申請人宅に隣接する被申請人所有のアパートに設置されている換気扇等から発生している騒音・悪臭により、申請人は、動悸、耳鳴り、眩暈を症状とする睡眠障害による自律神経失調症を罹患し、また、換気扇からのタバコと柔軟剤が混ざった不快な臭気のため、騒音源に面した申請人宅6か所すべての窓を開けられずストレスを感じているとして、被申請人に対し、損害賠償金93万6360円の支払を求めたものです。
 原因裁定申請事件は、申請人に生じた動悸、耳鳴り、眩暈を症状とする睡眠障害による自律神経失調症の健康被害は、被申請人が所有するアパートの設備から騒音及び悪臭を発生させ続けていることによるものである、との裁定を求めたものです。裁定委員会は、令和3年9月24日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が所有するアパートの設備からの騒音と申請人らに生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、事務局による現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和5年4月27日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び第42条の33の規定により職権で調停に付し(公調委令和5年(調)第7号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。その後、7回の調停期日を開催しましたが、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断し、令和6年3月8日、調停を打ち切り、さらに1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、同年5月21日、本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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