品川区におけるアパート解体工事等からの振動・騒音による健康被害責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(公調委令和5年(セ)第3号事件・令和5年(ゲ)第3号事件)
事件の概要
令和5年6月26日、東京都品川区の住民1人から、建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定及び原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。責任裁定は、被申請人がアパートの建設現場から振動と騒音を発生させたことにより、申請人に頭痛・吐き気・めまい・動悸・抑うつ・不安・集中力の低下・睡眠障害等の健康被害が生じたとして、被申請人に対し、損害賠償金202万8450円の支払を求めたものです。
原因裁定は、申請人に生じた頭痛・吐き気・めまい・動悸・抑うつ・不安・集中力の低下・睡眠障害等の健康被害は、被申請人がアパートの建設現場から振動と騒音を発生させたことによるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、令和6年2月27日、本件申請は、不適法な裁定の申請であり、責任裁定申請については公害紛争処理法第42条の13第1項の、原因裁定申請については同法第42条の33において準用する第42条の13第1項の規定に基づき、これらをいずれも却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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