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新宿区における解体工事による騒音・振動被害責任裁定申請事件(平成27年(セ)第3号事件)

事件の概要

 平成27年8月10日、東京都新宿区の住民2人から、不動産会社及び建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人宅に近接したビル解体工事から発生する騒音・振動により、申請人Aは、ゆっくり休むことができず、神経的に不安を感じているとともに、自ら経営している茶席の貸し出しができないでいるほか、振動による茶席及び工房に壁のひび割れや屋根瓦の緩みが生じ、申請人Bは、高齢で持病があり、寝室で休んでいるが、十分に休むことができないなど、営業損失及び精神的苦痛を受けたとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計1,365万円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成28年6月21日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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