新宿区における排気ダクト等からの低周波音による健康被害等責任裁定申請事件(公調委平成31年(セ)第4号・令和6年(調)第1号)
事件の概要
平成31年3月11日、東京都新宿区の住民1人から、隣接する商業ビルを所有する会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人は、被申請人が所有する商業ビルの排気ダクト等から発生する低周波音により、睡眠不足等の精神的・肉体的苦痛を被っているとして、被申請人に対し、損害賠償金550万円等の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人の所有する商業ビルの排気ダクト等から発生する低周波音と申請人に生じた健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和6年1月30日、公害紛争処理法第42条の24第1項により職権で調停に付し(公調委令和6年(調)第1号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。その後、1回の調停期日を開催しましたが、当事者の主張や考え方に隔たりが大きく、今後調停を継続しても当事者間に合意が成立する見込みがないと判断し、令和6年4月22日、調停を打ち切り、更に1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、同年7月17日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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