総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 茨城県城里町における地盤沈下による財産被害原因裁定嘱託事件 (公調委令和元年(ゲ)第2号事件)

茨城県城里町における地盤沈下による財産被害原因裁定嘱託事件 (公調委令和元年(ゲ)第2号事件)

事件の概要

 令和元年9月9日、公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき、水戸地方裁判所から、原因裁定をすることの嘱託がありました。
 嘱託事項は以下のとおりです。茨城県住民3人(原告)の所有する建物の柱、壁、基礎等に損傷が生じたのは、建築業者及び建設会社(被告)が行った土地造成工事及び擁壁工事によるものであるかについて、原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、被告らが行った土地造成工事や擁壁工事と原告らの所有する土地の不同沈下や建物の損傷被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和4年11月22日、被告らが行った土地造成工事や擁壁工事と原告らの所有する建物の損傷被害との間の因果関係の存否について、下記のとおり裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 383KB]
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

ページトップへ戻る