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静岡市における廃棄物処理施設からの排出物質による健康被害原因裁定申請事件(平成25年(ゲ)第2・14号事件)

事件の概要

 平成25年2月14日、静岡県静岡市の住民1人から、静岡市を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人が在住する町内の住民の発癌率の増加は、廃棄物処理業者が起こした火災事故で流出した多量の廃油、廃塗料による地下水の汚染を、被申請人が認識しながらもこれを放置したことによるものである、との原因裁定を求めたものです。
 その後、同年12月25日、同市の住民5人から、癌の発症が、上記地下水の汚染を、被申請人が認識しながらもこれを放置したことによるものである、との原因裁定を求める申請があり(平成25年(ゲ)第14号事件)、裁定委員会は、平成26年2月12日、これを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、地下水に含まれる諸物質と申請人らの住んでいる地域におけるがんの発症状況との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、手続を進めた結果、平成27年10月27日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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