周南市における工場からの騒音・振動による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和7年(ゲ)第6号)
事件の概要
令和7年8月15日、山口県周南市の住民1人から、隣接する工場の操業者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた長期間の睡眠不足・睡眠不足による歯周病、肥満等の健康被害は被申請人が操業する工場内外からの騒音・振動によるものである、との原因裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、原因裁定をすることは相当でないと認められることから、令和7年9月30日、公害紛争処理法第42条の27第2項で準用する第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定をし、本事件は終結しました。
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