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周南市における工場からの騒音による健康被害原因裁定申請事件(平成31年(ゲ)第3号事件)

事件の概要

 平成31年3月29日、山口県周南市の住民1人から、隣接する工場の操業者を相手方 (被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた頭痛、吐き気、めまい、圧迫感、睡眠妨害等の健康被害は、被申請人が操業する工場からの耳に聴こえにくい周波数の騒音によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、被申請人の工場からの耳に聴こえにくい周波数の騒音と申請人に生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和3年12月21日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 325KB]
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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