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周南市における工場からの騒音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和5年(ゲ)第2号)

事件の概要

 令和5年4月12日、山口県周南市の住民1人から、隣接する工場の操業者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた精神的健康被害(睡眠恐怖症等)、睡眠不足による健康被害は被申請人が操業する工場からの騒音によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、原因裁定をすることが相当でないと認められることから、令和5年5月23日、公害紛争処理法第42条の27第2項で準用する第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定をし、本事件は終結しました。

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