周南市における工場からの騒音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和5年(ゲ)第5号)
事件の概要
令和5年7月5日、山口県周南市の住民1人から、隣接する工場の操業者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じためまい、吐き気、頭痛、手の震えの健康被害は被申請人が操業する工場からの騒音(低周波音)によるものである、との原因裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、原因裁定をすることが相当でないと認められることから、令和5年8月29日、公害紛争処理法第42条の27第2項で準用する第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定をし、本事件は終結しました。
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