総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 周南市における工場からの騒音による健康被害原因裁定申請事件(令和4年(ゲ)第1号)

周南市における工場からの騒音による健康被害原因裁定申請事件(令和4年(ゲ)第1号)

事件の概要

 令和4年2月7日、山口県周南市の住民1人から、隣接する工場の操業者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた頭痛、吐き気、めまい、倦怠感、睡眠不足、睡眠不足による視力低下等の健康被害の50%以上は、被申請人が操業する工場からの21時〜8時までの5Hz帯域〜20KHzを超える周波数の騒音、また、夜眠れなかった時は8時以降の騒音によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、原因裁定をすることが相当でないと認められることから、令和4年3月22日、公害紛争処理法第42条の27第2項で準用する第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定をし、本事件は終結しました。

ページトップへ戻る