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周南市における工場からの騒音による健康被害原因裁定申請事件(令和4年(ゲ)第7号)

事件の概要

 令和4年6月14日、山口県周南市の住民1人から、隣接する工場の操業者を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。平成27年10月28日から申請人に生じた頭痛、吐き気、めまい、倦怠感、睡眠不足、睡眠不足から生じる視力低下、耳石の移動による強烈なめまい等の健康被害は被申請人が操業する工場から発生させた超音波と唸り音の騒音によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、原因裁定をすることが相当でないと認められることから、令和4年8月3日、公害紛争処理法第42条の27第2項で準用する第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定をし、本事件は終結しました。

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