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墨田区における建設工事による地盤沈下等による財産被害責任裁定申請事件(平成27年(セ)第6号事件)

事件の概要

 平成27年10月30日、東京都墨田区の金属加工会社及び住民3人から、素材加工会社、建設会社及び建設解体会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人A及びBは、本件建物の2階に居住し、申請人Cとともに、本件建物の1階にある金属加工会社で金属加工業を営んでいます。
 被申請人らが発注・施工した既存ビル解体工事の際に、隣接する申請人らの住所地との土地境界付近の土留め工事を行わなかったことにより、本件建物に不同沈下の被害が生じたなどとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金の支払等を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、平成27年11月30日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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