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裾野市における騒音による健康被害責任裁定申請事件(平成25年(セ)第9号事件)

事件の概要

 平成25年4月12日、静岡県裾野市の住民1人から、遊園地等運営会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人経営の遊園地等施設の設備機器から発生する騒音・低周波音により、申請人は睡眠不足となり日常生活に支障を来しているとして、被申請人に対し、損害賠償金日額5,000円の支払を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成26年2月4日、本件申請を一部却下、一部棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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