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田原市における風力発電施設による騒音被害責任裁定申請事件(平成26年(セ)第11号事件)

事件の概要

 平成26年9月26日、愛知県田原市の住民1人から発電事業会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が稼働させている風力発電施設から発生する著しい騒音により、申請人は、睡眠不足に悩まされ、ホテルへの避難や二重サッシの設置及びアパートを借りるに至るなど精神的・肉体的苦痛を受けたとして、被申請人に対し、損害賠償金500万円等の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、平成26年12月15日、公害紛争処理法第42条の26第2項の規定に基づき、裁定手続を中止するとの決定を行いました。
 その後、平成27年6月4日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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