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台東区におけるビル建設工事による地盤沈下被害責任裁定申請事件(平成25年(セ)第23号事件・平成28年(調)第2号事件)

事件の概要

 平成25年10月21日、東京都台東区の宗教法人から、建設会社及び鉄道会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人らが施工したビル建設工事により、申請人の住所地に不同沈下が発生し、本堂玄関前の床コンクリートに亀裂、本堂に柱の傾き等の被害が生じたとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金1,113万2,999円等の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、ビル建設前の既設建物の基礎杭引抜工事やビル建設時の掘削による地下水くみ上げと地盤沈下被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成28年2月9日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成28年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年2月25日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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