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宝塚市における研究施設からの大気汚染による健康被害責任裁定申請事件(平成27年(セ)第7号事件)

事件の概要

 平成27年11月4日、兵庫県宝塚市の住民2人から、研究施設を運営する公益財団法人及び学校法人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らが、申請人ら宅に近接している研究施設から排出される化学物質により、申請人Aは、鼻・目の痛み、吐き気等、申請人Bは、鼻・目・喉などの痛み、頭痛、吐き気、呼吸困難等の健康被害が生じたほか、防毒マスクをつけて過ごすことを余儀なくされるなどの肉体的・精神的苦痛を受けたとして、研究施設を運営する被申請人ほか1名に対し、連帯して、申請人Aに対し1,000万円、申請人Bに対し1,500万円の損害賠償金の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めましたが、平成28年4月13日、申請人らから申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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