宝塚市における宅地造成工事に伴う振動による財産被害原因裁定嘱託事件(公調委令和4年(ゲ)第3号事件)
事件の概要
令和4年4月18日、公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき、神戸地方裁判所伊丹支部から、原因裁定をすることの嘱託がありました。
嘱託事項は以下のとおりです。原告の所有する建物について、基礎、内壁等に損害が生じたのは、被告土木工事会社らが当該建物の東側隣地において宅地造成工事を実施したことによるものであるかについて、裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、被告土木工事会社らが当該建物の東側隣地において実施した宅地造成工事と原告の所有する建物の基礎、内壁等に生じた損害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに事務局による現地調査を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進め、令和6年8月27日、原告の所有する建物の基礎、内壁等に損傷が生じたのは、被告土木工事会社らが実施した宅地造成工事を実施したことによるものであるとは認められないとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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