高山市における工場からの騒音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和8年(ゲ)第4号事件・令和8年(調)第10号事件)
事件の概要
令和8年3月2日、岐阜県高山市の住民1人から、建築板金会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人が申請人宅において、生活音でない騒音により安心・平穏な生活を脅かされ、精神的に張り詰めた状態で焦燥感を感じながら生活しなければならないのは、防音の不十分な被申請人工場が防音意識の低い状態で突発的・断続的な騒音を恒常的に発生させているためである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、岐阜県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和8年8月19日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び42条の33により職権で調停に付し(公調委令和8年(調)第10号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。その後、同年8月26日、第1回審問期日を開催し、同日開催した第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請は取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
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