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福島県田村市都路町地内の岩石採取計画認可処分に対する取消裁定申請事件(平成31年(フ)第2号事件)

事件の概要

 公害等調整委員会は、申請人から福島県知事(以下「処分庁」という。)が行った福島県田村市都路町地内の岩石採取計画認可処分(以下「本件認可処分」という。)の取消しを求める裁定の申請(以下「本件裁定申請」という。)を平成31年3月20日付けで受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。
 申請人は、電力会社であり、申請外A氏とA氏所有の土地に係る賃貸借契約を締結して当該土地に送電線路(電柱等)を設置しています。処分庁は採石事業等を営むB(被処分者)による岩石採取計画を認可しましたが、当該採取計画に係る岩石採取場には、当該土地及び電柱等が含まれ、本件認可処分は当該電柱等に支障を与えないようにするとの条件の下でなされたものであるにもかかわらず、Bは当該電柱等に支障を与えるおそれのある範囲での作業に着手し、本件認可処分の条件に違反する事実があるとして、申請人は、平成31年3月20日付けで本件裁定申請をしました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本件裁定申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、3回の審理期日を開催するなど、審理手続を進めましたが、令和2年3月23日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本件申請事件は終結しました。

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