丹波篠山市における養鶏場等からの悪臭等被害原因裁定申請事件(公調委令和3年(ゲ)第5号事件・令和4年(ゲ)第2号事件)
事件の概要
令和3年4月26日、兵庫県丹波篠山市で養鶏場を営む住民1人から、申請人所有の鶏舎及び農地近隣に居住する住民3人並びに鶏舎所在地区の住民によって構成される自治会を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人らが訴える悪臭・騒音その他生活被害は、申請人の事業活動に起因するものではない、との裁定を求めたものです。
その後、令和4年1月31日、申請人により裁定を求める事項が変更されました(被申請人らの訴える、被申請人ら各自宅、本件鶏舎付近公道での悪臭及び騒音被害は、換気扇や餌やり機の稼働、鶏糞(けいふん)等の搬出その他本件鶏舎における申請人の事業活動によるものではない、との裁定を求める。)。
一方、令和4年2月21日、上記被申請人らである住民3人及び自治会から、上記申請人である養鶏場を営む住民1人を相手方(被申請人)として、被申請人らに生じた(1)平成31年1月以降の悪臭被害は、申請人の鶏舎及びその周辺の鶏糞又は同所から搬出された鶏糞によるものであること、(2)平成31年1月以降の騒音被害は、申請人の鶏舎及びその周辺における申請人の事業活動に伴う換気扇、給餌機、車両、重機等の稼働によるものであること、との裁定を求める申請があり(公調委令和4年(ゲ)第2号事件)、同年3月17日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、兵庫県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人らが訴える悪臭等被害と申請人の営む事業活動との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、委託調査、事務局及び専門委員による現地調査等を実施したほか、1回の現地審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、令和5年9月14日、申請人の申請については、申請の一部を認容、一部を却下、被申請人らの申請については、申請の一部を棄却、一部を却下するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
なお、裁定書の概要は、次のとおりです。
裁定書
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