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福岡県寺内ダム下流域における養殖のり被害原因裁定申請事件(平成23年(ゲ)第10号事件)

事件の概要

 平成23年12月20日、福岡県朝倉市の川海苔製造販売会社2社から、独立行政法人水資源機構を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らが黄金川で養殖を行っているスイゼンジノリの生産量の減少及び質の悪化は、被申請人が寺内ダム建設事業によって行った工事等により、河川の水量が減少したために富栄養化が進み水質が悪化したこと、水量不足を補うためにくみ上げられた地下水の水質が変化したことによるものである、との原因裁定を求めるものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、平成24年6月25日、寺内ダム建設工事及びその後の管理と河川の水質悪化及び地下水の水質変化との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、現地調査等を実施するなど、手続を進めたが、平成26年3月13日、申請人らから都合により申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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