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戸田市における工場からの大気汚染・悪臭による財産被害等責任裁定申請事件(平成27年(セ)第1事件・平成27年(調)第4号事件)

事件の概要

 平成27年1月6日、個人及び法人から金属加工会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は、申請人らが、被申請人は、申請人法人所有の倉庫に隣接した工場において、操業に伴い発生する硫化水素を処理することなく排出し、大気汚染及び悪臭を発生させていると主張し、これによる被害に関して、被申請人に対し、損害賠償金の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設けるなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成27年6月23日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成27年(調)第4号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年7月7日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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