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東海市における工場からの粉じん・悪臭等による財産被害・健康被害責任裁定申請事件(公調委令和3年(セ)第2号事件・令和6年(調)第2号事件)

事件の概要

 令和3年2月22日、愛知県東海市の住民3人から、隣接する自動車部品塗装会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人ら宅に隣接する自動車部品塗装会社(被申請人)の工場からの粉じん及び悪臭等により、申請人Aは、自宅及び土地の頻繁な清掃を余儀なくされ、換気等もできず、適応障害及び心因反応を発症し、申請人Aと同居している申請人Bは、過敏性肺炎と診断されて入退院を繰り返しており、申請人Cは、住居等について多額の清掃等費用が発生しているほか、太陽光発電システムの発電量不足による損害等も発生しているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計2515万8922円の支払を求めたものです 。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、愛知県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人の工場からの粉じん及び悪臭等と申請人ら宅の財産被害及び申請人らに生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、事務局及び専門委員による現地調査等を実施したほか、1回の進行協議期日及び1回の現地審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和6年2月14日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和6年(調)第2号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日第1回現地調停期日を開催し、同年2月27日、第2回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき、当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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