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土岐市における騒音・振動による健康被害等責任裁定申請事件(平成25年(セ)第19・25号事件)

事件の概要

 平成25年7月26日、岐阜県土岐市の住民1人から、近隣住民(製陶工場経営者)を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、被申請人の製陶工場内の機械から発生する音、振動により、頭痛、耳鳴り等を発症し、病院にてうつ状態と診断された。この治療費、防音のための家屋壁面補修費及び肉体的・精神的苦痛を慰謝するためとして、被申請人に対し、損害賠償金377万6,960円の支払を求めるものです。
 その後、同年11月28日、同市の住民2人から、損害賠償金合計278万7,000円の支払を求める同内容の責任裁定申請があり(平成25年(セ)第25号事件)、同年12月9日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、騒音測定結果の分析・評価や騒音及び振動の心身への影響評価等に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、申請人本人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成26年9月25日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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