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徳島県阿南市地内の砂利採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件(平成16年(フ)第1・3号)

事件の概要

 第1号事件及び第3号事件の各申請人は、徳島県阿南市柳島町●●●地内(第1号事件)及び同市横見町○○○地内(第3号事件)において、砂利採取を計画し、徳島県知事に対しそれぞれ砂利採取法第19条の規定に基づく砂利採取計画認可申請を行ったが、いずれも平成16年3月3日付けで、徳島県知事(処分庁)から砂利採取法第19条に定める不認可事由があるとして不認可処分(本件各処分)を受けた。これに対し、申請人らは本件各処分が違法であるとして、その取消しを求めたもの。

事件の終結

 裁定委員会は、平成17年5月19日付けで、処分庁が第1号事件及び第3号事件で不認可事由とした(1)地下水の汚濁及び汚染のおそれ、(2)地下水の枯渇及び塩水化、(3)地盤軟弱化等による建物への影響については、いずれも証拠がないか根拠がないので認めることができず、本件各処分は不認可とすべき理由がないのに不認可とした違法な処分であるとして、申請人らの裁定申請をいずれも認容し、本件各処分をそれぞれ取り消した。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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