総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 係属事件一覧 > 徳島県阿南市横見町地内の砂利採取計画不認可処分及び農地転用不許可処分に対する取消裁定申請事件(平成17年(フ)第3号・平成18年(フ)第1号))

徳島県阿南市横見町地内の砂利採取計画不認可処分及び農地転用不許可処分に対する取消裁定申請事件(平成17年(フ)第3号・平成18年(フ)第1号))

事件の概要

 申請人は、平成15年11月10日、徳島県阿南市横見町○○○地内において、砂利採取を計画し、徳島県知事に対し砂利採取法第16条の規定に基づく砂利採取計画認可申請(本件認可申請)を行ったが、平成16年3月3日付けで、徳島県知事(処分庁)から砂利採取法第19条に定める不認可事由があるとして不認可処分を受けた。これに対し、申請人は本件処分が違法であるとして、その取消しを求めて裁定申請したところ、公害等調整委員会裁定委員会は、平成17年5月19日付け裁定(前の裁定)によりこれを認容し、処分庁の不認可処分を取り消した。これに対し処分庁は、同年6月15日付けで、あらためて不認可処分(本件不認可処分)をしたため、申請人は処分庁の不認可処分が違法であるとして、その取消しを求めたもの(平成17年第3号事件)。また、申請人は、本件認可申請と同日である平成15年11月10日に本件砂利採取を実施するための農地法第5条第1項に基づく農地一時転用許可申請2件、平成16年1月13日に同様の農地一時転用許可申請2件、合計4件の農地一時転用許可申請(本件許可申請)をしたところ、処分庁は本件不認可処分がされたことを理由として、同年3月15日付けで、これらをいずれも許可しない旨の処分(前の不許可処分)をした。処分庁は、前の裁定後、平成17年第3号事件の審理中である平成18年1月12日に、前の裁定がされたことを理由として前の不許可処分を取り消し、同月16日付けで、あらためて本件許可申請につき不許可処分をした。これに対し、申請人は、処分庁の不許可処分が違法であるとして、その取消しを求めたもの(平成18年第1号事件)。

事件の終結

 裁定委員会は、平成17年第3号事件については、平成19年2月2日付けで、処分庁が平成17年6月15日付けで不認可とした理由は、砂利採取に係る農地転用が許可されないということであるが、砂利採取計画の不認可事由は砂利採取法第19条に規定する事由に該当する場合に限定され、当該不認可処分は理由がないのに不認可とした違法な処分であるとして、申請人の裁定申請を認容し、本件処分を取り消した。また、平成18年第1号事件については、同じく平成19年2月2日付けで、処分庁が、申請人は農地法第5条第2項第3号に規定する申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な信用があると認められないことに該当するとの理由でした不許可処分は、農地法固有の見地からした判断であって、農地法第85条第6項に該当せず、公害等調整委員会が裁定すべき対象に当たらないので、本件裁定申請は不適法であるとして、却下した。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

ページトップへ戻る